お客様に合った
最適な保険をご提案

当社では、広く個人、法人に向けて各種損害保険の代理店業務を行っております。
日々の暮らしや事業に「安心」の環境を提供するため、幅広い選択肢の中から、お客様のご意向やライフプランに合った保険プランを提案いたします。

INSURANCE AGENCY

当社の3つの強み

01

お得な保険料

保険や社会保障制度に関するさまざまな知識をもとに、複数の保険会社の商品を組み合わせ、生活や事業における保障(補償)に関して最適な料金にてご提案させていただきます。

~一例~
保険料 イオンの家財保険
Sタイプ(シングル向け) \15,800
Bタイプ(ファミリー向け)\19,800

詳細は「家財保険パンフレット」をダウンロードしてください。

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02

豊富な実績

当社だけでなく、グループ会社にもこれまでの豊富な実績とノウハウがございます。地域No.1の実績の当社にお気軽にご相談ください。
03

安心のサポートサービス

何度でもご相談ください。現在加入中の保障(補償)内容のご確認も承ります。当社はお客さまから相談料をいただかずにしっかりとしたサポートしております。

保険商品のご案内

  • 火災・破裂・
    爆発

    火災または破裂・爆発によって、補償対象となる建物や建物内に置いてある家財が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
    火災は自宅での火の不始末で発生するもののほか、放火されてしまう場合や、隣家の火事が自宅まで延焼して起こる場合があります。

  • 落雷

    落雷により家屋が損傷した、火災が発生したなど、建物や建物内の家財が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。また、落雷の影響による過電流で、建物内の電化製品が壊れたときも補償します。

  • 風災・雷災

    台風・旋風・竜巻・暴風による風災、もしくは雹災(ひょうさい)、または豪雪・雪崩などの雪災などの自然災害が原因で保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。

  • 落下・衝突・
    倒壊

    建物外部からの物体の落下・飛来・衝突で、保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
    自動車が敷地内に突っ込んできて住宅が損害を受けるといったことも起こり得るため、お住まいには自然災害以外のリスクも沢山あると言えます。

  • 水濡れ

    給排水設備の事故により水濡れが生じた場合で、保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
    水濡れにより家電製品や家具など、使えなくなってしまうものは沢山あります。

  • 暴力・破壊行為

    騒擾(そうじょう)、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為で、保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
    集団による暴力行為に巻き込まれ住宅が破壊されてしまう、といったことも起こり得るため、お住まいには自然災害以外のリスクも沢山あると言えます。

  • 盗難

    強盗や窃盗(これらの未遂も含まれます) によって、保険の対象が盗取された場合、またはそれに伴って保険の対象が損傷や汚損を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。

  • 持ち出し家財

    ご自宅内にある「家財」を保険の対象とすることで、家財が受けた損害を補償します。

  • 水害

    台風、暴風雨、豪雨などによる洪水(こうずい)・融雪洪水(ゆうせつこうずい)・高潮・土砂崩れ・落石などの水災が原因で保険の対象が損害(床上浸水など)を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。

  • 破損等

    自然災害や盗難、水濡れ等のほかにも、日常生活では様々なトラブルが起こり得ます。 「火災、落雷、破裂・爆発」、「風災、雹災、雪災」、「水災」、「盗難」、「水濡れ等(水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾)」の補償以外に、偶然で予測できない突発的な事故によって保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。

費用の保証

  • 臨時費用

    実際に事故が起きて損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別途必要な費用を保証します。
    たとえば、火事で家が燃えてしまい修理の間ホテルに宿泊したときの宿泊費用など、臨時の出費に当てていただけます。

  • 残存物
    取片づけ費用

    損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象の残存物(破損した残がい)を片づけるために支出した費用(建物の取りこわし費用、清掃費用、搬出費用等)を保証します。

  • 失火見舞費用

    火災または破裂・爆発によって、隣家等第三者の所有物に損害が発生した場合に、第三者への見舞費用を保証します。

  • 修理費用

    大家さんとの賃貸契約に基づいて、借家人が修理した費用を保証します。
    ただし、「法律上の損害賠償責任は負わないが、賃貸借契約に基づいて自己の費用で現実に修理を行ったとき」が保証の対象となります。

  • 借家人賠償責任

    賃貸住宅の契約をしている借主が加入する火災保険の補償の内容の一部で、その借主が火災などでその住居を損壊した場合に発生する法律上の損害賠償金を補償します。

  • 個人賠償責任

    日常生活の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。